2018.06.02契約
シャワールーム増設中止からの...
管理ビルテナントのエステサロンから、シャワー室増設の相談を受けておりましたが、
店舗オーナーの申出で話は意外な方向へ向かうことになりました。
何とも急な展開でした。
6月に入りました。
5月はGWがあったせいか、後半はいつもの5割増しくらい忙しかった感覚です。
立て続けに発生した管理系の案件に対処しながら、契約を数件こなしたらあっという間に月末でした。
そんな先月にあった一件です。
夏場に向けてシャワールームを増設したい(関連記事へリンク)と相談があり、
工事の詳細資料を待っていたところ、お店のオーナーから連絡がありました。
内容はというと「お店を人に譲りたい」とのこと。
実は数か月前にも、軽く話として出てはいたのですが、
今回の「シャワールーム増設」で当面無いものと思ってました。
当のオーナーも、譲渡先が見つからなかったため、新たな設備投資を考えていたところ、
ここへ来て急に譲って欲しいという方が現れたそうです。
ビルのオーナー様に報告したところ、賃貸保証加入を条件に賃借権の譲渡を認めていただけることになりました。
その後、現オーナーと譲受人(法人代表者)お二人で来社され、面談させていただきました。
(言い忘れてましたが、お二人とも永住権を持つ中国の女性の方です。)
お辞めになる理由は、体力的に厳しくなってきたので、しばらく体を休めるためだそうです。
譲受人さんは、以前エステサロンを経営していたものの、やはり体を休めるためにしばらく休養し、
今回再開するにあたって法人を設立されたそうです。
(この業界は華やかそうに見えますが、見た目以上に体力が必要なようです。)
最新の美容機器(都内では評判のものらしいです)を導入するほかは、
内装・造作一式はもちろん、店名もそのまま使って営業するそうです。
シャワールームも当面、増設は無しになりました。
(ただし、前賃借人の原状回復義務は引継いでもらうことを十分に説明。)
※前テナント入居時の原状写真。
そのほかに図面などテナント工事の資料も契約書に添付して、退去時の明渡しの状態を説明します。
ほどなく保証会社の審査も通ったので、現契約は合意解約とし、
譲受人さんと新たに賃貸借契約を締結することで賃借権の譲渡契約完了となりました。