2019.08.03法令
消費税率改定
事業用の賃貸の場合、基本的に賃料、管理費などは消費税の課税対象です。
先の選挙では大きな波乱も無く、来る10月1日からの消費税率改定は、
さすがにもうひっくり返ることはないでしょう。
というわけで、急ピッチでオーナー様、テナントさんへの対応準備を始めてます。
8月に入りました。
そして今週初めには「梅雨明け」したようですね。
その後は連日、真夏日、猛暑日が続いて早くもバテ気味な感じです。
このところ更新出来てなかったのは、暑さで頭の回転が落ちていることもありますが、
それ以上に「消費税率改定」への準備・対応が本格化して、手が回らなかったといったところです。
各テナントさん、オーナー様に送付する「消費税率改定のお知らせ」を作成し、
記載した10月以降の賃料等の金額をチェックしているのですが、
その件数が半端な数ではありません。
(もちろん、管理させていただいていることに感謝です。)
また、オーナー様によって受託している管理業務の範囲が様々なため、
入金管理を受託しているAオーナーにはこのパターン、
更新業務のみのBオーナーにはこのパターンなど、
各オーナー様ごとに送付する書面の内容を変える必要もあり
きめ細かな確認をしているところです。
ふと思ったのですが、アパマンの管理がメインの不動産業者さんは、
ひょっとして消費税がらみでこんな忙しい思いはしてないのでしょうか。
(居住用の賃貸物件については家賃・管理費ともに非課税です。)
主に事業用物件の管理しか経験がありませんので、他社の様子は分かり兼ねますが...。
しばらく暑さが続きそうですが、お盆休みまでには、完了の目処をつける予定です。
あと一週間頑張ります。
(これが終わったら、今度は「民法改正」の準備を本格的に始めます。)