「PCB」(環境省HPへリンク)の正式名称は「ポリ塩化ビフェニル」だそうです。
文系人間の私は、数年前にビル管理業務の中で初めてその存在を知りました。
ご年配の方でしたら「カネミ油症事件」について、お聞きになったことはあるかと思います。
1968年に起きた一種の公害事件ですが、その原因となった物質がPCB だったそうです。
1972年以降製造は中止されたのですが、古いキュービクルや蛍光灯には残存している場合もあるようです。
※写真はイメージです。
なお、家庭用の蛍光灯に使用されていることは無いそうです。ご安心ください。
そんなPCB ですが、法令で廃棄処分の期限が定められていて、届け出を怠ったり、
違法な処理をした場合には罰金や懲役の罰則もあります。
(最も重いもので「3年以下の懲役、1千万円以下の罰金、若しくはその両方」です)
廃棄処分期限はPCB の濃度によって段階があり、地域によっても変わりますが、
首都圏エリアでは「高濃度PCB」を使用した変圧器、コンデンサーの処分期限が来月末に迫っています。
弊社管理のビルでは「高濃度PCB」が使用されている機器は無いものと認識しておりますが、
「低濃度PCB」については使用されている可能性を否定できない機器も若干ですが残されています。
低濃度PCBの廃棄処分期限は令和9年3月末ですので、各オーナー様と相談の上、
計画的に機器の更新など進めていこうと思います。