弊社で管理させて頂いてるビルの1階に美容室さんが入居されておりまして
ある日、店長さんから「先月の水道料金がこれまでの3倍位の使用料で請求されてまして、漏水じゃないでしょうか?」とお問合せ頂きました。
しかし、本物件は基本スケルトン渡しでして、この場合に多いのは一次引込以降の二次側(C工事の造作設備)でのトラブルです。
先ずは二次側と一次側の間にある止水栓を止めて水道メーターが止まるか否かを確認頂くことをお願い致しました。
その後、再び店長さんからお電話を頂き「止水栓が無い」というのです。
それは内装工事の一環で設置されるべきもの(勿論一次側の大元は水道メーターボックス内に有ります)なので「当時の内装業者さんに問合せて見て下さい」とお願い致しました。
後の連絡で止水栓を付けていないことが判りました。
こうなると漏水している位置を一次側と二次側で区分出来ない為
責任区分が大家さんなのか?入居者さんなのか?大変判り難くなります。
特に古い物件は給排水管を床下に埋設してることも多々有り、地中内で漏水している場合はそれなの工事(別途新設引き回し)になるのです。
しかし、それをしたとしても止水栓が無いどの配管を大元として繋ぎ替えなくてはならないか判らないのです。
止水栓は電気で言うブレーカーです漏電の調査では分電盤の子ブレーカーを確かめて漏電(この場合は漏水)を探すのです。
・古い埋設配管を流用し続けるのはリスクが有ります配管の状況調査を専門家に依頼し老朽化してる場合は借室への一時引込までを交換しましょう
・二次側の大元と設備には出来るだけ止水栓を付けましょう