
先日、管理している川崎市内のSビルにて
消防署による立入検査があり、立会って参りました。
特別大きな問題は無かったのですが、ご指摘いただいたのは
〇1階飲食店の防火管理者及び消防計画の届出が未提出
〇防火対象物定期点検報告が未提出
の2点でした。
1階のテナントさんはまだオープンしたばかりということもありましたが、
早急に届出いただくようにお願いしました。
大手のチェーン店さんなので、書類を整えるのに多少時間は掛かりそうですが、
幸い「防火管理者」の有資格者(所定の講習受講済み)はおられるようなので、
問題は無さそうです。
そして防火対象物定期点検(以下略して、防火対象物とします)ですが、
Sビルの場合、本来1年に1回点検を実施し報告をしなければならないところ
前回の実施から2年近く経過していることに気が付きました。
ご存知の方も多いと思いますが、
店舗・商業ビルで消防法上必要な法定点検は、主に「消防用設備等」と「防火対象物」です。
Sビルも消防用設備等の点検については、
メインとなる点検対象がビル設備ということもあって、
年2回の点検と1回の報告をキッチリ実施しております。
一方、防火対象物については、
点検内容がテナントさんの使用方法や従業員さんに関わるところも多いため
報告は当社で取り纏め提出しますが、
契約で点検は各テナントさんに行っていただくこととしております。
また、建物の構造や入居テナントの業種により対象外となっているビルもあり、
その為、ついつい忘れてしまいがちです。
(とは言え、共用部はオーナー様にて行いますので管理会社としては言い訳できません・・・。)
早速オーナー様に報告し、点検の手配を取りました。
なお各テナントさんには、共用部と併せて点検した場合の費用の見積もりをお渡しし、
ご検討いただいております。
また、只今管理物件の各種点検スケジュールを再度確認中です。