2017.12.21法令
借主の死亡・行方不明等に関する対応②
前回のブログをアップしたところ、タイトルと内容がリンクしていないとのご意見を賜りました。
決してやっつけで書いたわけではないのですが、書き進めるうちに、結果違う内容になってしまいました。
お詫びいたしますと共に、改めてタイトル通りの内容で、書かせていただきます。
前回のブログは、タイトルとは異なり、
「連帯保証人が更新契約の際に署名捺印を拒んだらどうなるか」という内容になっておりました。
違和感を感じられたと思います。お詫びいたします。
今回は改めまして、タイトル通りの内容にしたいと思います。
早速ですが、「賃料の滞納が続いている賃借人が、借室内で死亡状態で発見された」場合、
どのように対応したら良いでしょうか?
以下の2点について、細かい論点は省き大筋を書かせていただきます。
①賃貸借契約はどうなる?
②誰がどんな責任を負うのか?
先ず①ですが、賃借人が死亡したら賃貸借契約は終了でしょうか?
結論を申しますと、賃貸借契約は「借主の死亡」によって当然には終了しません。
相続人がいればその「相続人」が、
相続人がいなくても「同居の関係者(内縁の妻など)」が賃借人の地位を引継ぎます。
どちらもいない場合は、裁判所が選任する代理人が賃借人の代わりを務めます。
※相続人が「いる」「いない」と簡単に述べましたが、「不明」の場合も想定されます。
その場合は貸主側で「相続人調査」をする必要が出てくる場合もあります。
そして、上記の相続人や関係者、代理人など相手が決まったら、
契約を継続するのか、解約・明渡しをするのか決めていくことになります。
ここで一つ注意を要するのは、
「連帯保証人を相手に解約・明渡しの請求はできない」ということです。
借主が死亡したり、行方不明になった場合、
オーナー様や我々管理会社も真っ先に連帯保証人に連絡することでしょう。
しかしながら連帯保証人には解約・明渡しの権限がないため、
あくまで債務や損害賠償の請求ができるにとどまります。
次の②のところで、「責任を負う人」の中に連帯保証人も登場するのですが、
続きは次回とさせて下さい。
それでは。