設備

2017.07.14設備造作契約

原状回復工事打合せ

店舗物件の場合、借主は設備・内装・外装に様々な造作を施し、営業を始めます。
その後、契約終了・退去となった際、借主には『原状回復義務』というものがあり、
基本的には借りた時と同じ状態に戻して返さなければなりません。