2017.12.16法令
借主の死亡・行方不明等に関する対応
というお題の講習を先日受講してまいりました。
主に居住用物件に関する講義ではありましたが、
今後施行される改正民法に関する話なども聞けてとても為になりました。
弊社はテナントビルの管理がメインではありますが、
1~2階店舗、3階から上は住居といった複合型マンションタイプのビルも多数管理してます。
ですので、当然居住用物件の管理も行っております。
講義は事例に対する解決方法の説明という形式で進められ、
日頃行っている業務の再確認(頭の整理)になりました。
一つ例を挙げますと、建物賃貸借契約の更新の事例で、
「原契約時の連帯保証人が更新に際して保証人承諾書への署名捺印を拒んでいる」場合、
更新後の連帯保証人の責任はどうなるでしょうか?
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原契約書には(連帯)保証に関する条項が記載されているはずですが、
その中に次の文言が入っていればそれに従います。
①「最初の期間だけ」 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 責任負いません
②「更新後も責任を負う」 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 責任を負います
問題は「特に何も記載がない場合」ですが、
「反対の趣旨を伺わせる特段の事情がない限りは、
更新後も責任を負う趣旨で合意されたものと解するのが相当である。」とする最高裁の判例があります。
要するに「ずっと責任を負うつもりで引き受けたんでしょ」ということで、
連帯保証人としての責任は免れません。
管理会社としては、疑義が生じないように
最初から②の記載を入れ込むのが常識ではありますけど。