2019.07.13法令
受動喫煙対策
「2020年」と言われて、すぐに連想されるのは「東京オリンピック」かと思います。
とても楽しみなイベントですが、私どもの業務に関していえば、
民法改正も大きなインパクトがありそうです。
ほかにも、同じ来年4月に施行される法律の対策で、飲食テナントさんが動き始めている件があります。
今年もすでに半分以上が過ぎました。
来年の今頃はオリンピック開幕直前で、大変な盛り上がりかと思われます。
観戦を楽しみにされている方も、大勢おられることでしょう。
ところで、禁煙後進国と言われていた我が国が、海外からのお客様を迎えるためという流れもあって、
来年4月1日より改正健康増進法(厚労省HP)が施行されます。
ポイントは「受動喫煙をなくす」ことが目的で、「原則屋内禁煙」になるようです。
しかしながら「吸いたい人」への対策(配慮?)が複雑で、先ず「吸える場所」が4種類あります。
喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙目的室・喫煙可能室ということですが、
建物の用途、広さなどにより、どれが設置可能か決まります。
※ちなみに飲食店舗に設置できるのは、前の2つです。(厚労省HP)
これを受けて、大手のチェーンが中心ですが、既に弊社管理物件のテナントさんからも
分煙室設置工事の相談が来始めているところです。
お店によっては、かなりの費用が掛かりそうなところもありそうです。
とは言え、違反した場合は罰則もあるので、
今後周知が進めば、工事の申請が増えてくるのかと思われます。
そして、「原則」があれば「例外」が設けられるのが法制度の常でして、
法律施行時点で「すでに営業している」「面積100㎡以下」で
「個人または資本金5000万円以下の企業」が経営する飲食店舗には「経過措置」が適用されます。
この場合、店舗の全体または一部を喫煙可能と設定し、
その旨を掲示することで引続き「タバコが吸える店」として営業を続けることが出来ます。
この基準に当てはまる飲食店舗は、弊社管理ビルのテナントさんでも半数近くはありそうです。
しかしながら注意が必要なのは、経過措置を適用した場合でも、
喫煙可能としたエリアに「20歳未満の人」はお客さんも従業員も立ち入ることが出来ず、
違反すれば罰則(指導)があります。
というわけで、経営者としては判断を迫られるところかと思います。
そしてこの経過措置は「既存店舗」が対象ですので、2020年4月以降にオープンする店舗には適用されません。
以後は、どんどん禁煙・分煙化が進んでいくのでしょう。
吸いたい方は「吸える場所」を探すのが大変になり、少し気の毒な感じもします。
少し前の記事(関連記事にリンク)の件も同様、このところ営業に直接影響するような法改正が続いている感じですね。
そして10月にはいよいよ消費税の税率改正もあり、管理業務的にもこれから忙しくなりそうです。