2018.04.12法令
定期報告制度とは
ビルの所有・管理に各種の点検報告はつきものです。
それを実施するにもオーナー、テナント双方に費用面を含め負担が発生します。
急に点検報告が増えるとなると・・・。
川崎市内のビルオーナーから、こんな連絡をいただきました。
「役所から『定期報告』が何とかって書類が来たんだけど、さっぱり意味が分かんないんだよね。
今FAXで送るから見てくれる?」
ほどなくFAX到着。
内容はオーナー所有のビルが、
「定期報告の対象となる建物かどうか確認したいので、同封の確認表に記入し返送して下さい」
というものでした。
制度自体は建築基準法第12条に規定され、従来からあったわけですが、
ホテルなどでの火災が相次いだことを受けて平成28年6月に改正がありました。
詳細はこちらをご参照ください。
(当然適用対象の拡大、厳しくなりました。)
昨年末には渋谷センター街でも火災がありましたね。
既に昨年、他のビルオーナー様からいくつかご相談をいただきましたので、この件は学習済みです。
(ご相談頂いた何棟かは新たに指定されたということで、テナントへの協力依頼や書類の取り纏めなど
かなり大変な思いをしたのを覚えています。)
オーナー様にはすぐさま、「当社で記入返送しておきますね。」と連絡。
オーナー「そう、助かるよ。いつも悪いね。」
私「いえ、私どもの仕事ですから、いつでもご遠慮なくお申し付け下さい。」
ところで、今回ご連絡いただいたオーナー様のビルは恐らく対象外のはず。
(1・2階テナントは飲食店無し、3階から上は住居)
まさかまた法律が変わったのかと一瞬焦ったものの、いくら読んでもそのような記載はありません。
いずれにしろ記入方法で不明なこともあったので、書類を送ってきた役所の担当部署に電話で問合せてみました。
すると役所の方でも粗方のことは把握しているようで、
所有者・管理者に書面提出をさせて、確認を取るのが目的のようでした。
新たに指定されたわけではなかったので一安心です。
しかしながら、防火対象物定期点検、消防用設備点検、電気工作物定期点検、貯水槽の清掃・水質に関する報告などなど...、年中点検に追われている感じです。
事故を未然に防ぐためとはいえ、内容が重複するものもあるし、もう少しシンプルに出来ないものでしょうか。
(縦割り行政、二重行政の弊害)といつも思わずにいられません。
聞いた通りに確認表に記載し、FAXで役所に送付したところ、
「こちらのビルは対象外と確認出来ました」との連絡がありました。